最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)461 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人中村領策の上告理由について。
甲一号証に記載されていなくとも、人証によつて認定しうる以上、所論保証契約
の存在を肯定しても、実験則および引用の判例に違反するものではない。また建設
業法一九条は、農地法二五条と同じく、書面によらない契約を無効とする趣旨では
ないというべきである。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する事実認定を非難
するに帰し、採用しえない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 柏 原 語 六
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 田 中 二 郎
- 1 -